名称︓ | 大分トリニータ後援会 |
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代表者︓ | 福本 祐二 |
所在地︓ | 〒870-0126 大分市大字横尾1629番地 |
電話︓ | 097-573-2102 |
FAX ︓ | 097-554-2280 |
e-mail︓ | official@trinita-kouenkai.net |
事業内容︓ | 「大分トリニータ」に対する財政支援、会員・支部の拡大 |
設立日︓ | 2004年11月1日 |
名称
第1条 本会は、大分トリニータ後援会(以下「本会」という。)と称し、所在地を大分市大字横尾1629 番地に置く。
目的
第2条 本会は、県民・企業・行政が三位一体となって組織したクラブとして、スポーツを通じた地域貢献、青少年の健全育成、コミュニティーづくり及び地域の活性化に寄与しようとする大分トリニータの活動を応援し、世界に通用するプロサッカーチームとなるよう応援し、もって次代を担う子供達の夢を育て、地域に根ざしたスポーツ文化を創造することを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大分トリニータの活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
・大分トリニータ後援会会費による財政支援
・大分トリニータのシーズンパス販売支援
・大分トリニータのスポンサー獲得支援
(2)大分トリニータの活動の広報・宣伝事業
(3)会員相互の親睦を図る事業
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
会員
第4条 本会の会員は、会の目的に賛同する個人とする。
入会及び脱会
第5条
(1)会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
(2)会員は、本人の申し出により脱会することができる。
(3)会費を滞納した者又は本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名させることがある。
役員
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常務理事兼事務局長 1名
(4)理事 各支部から1名
(5)監事 2名
役員の選任
第7条
(1)会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
(2)副会長は、会長が選任する。
役員の任務
第8条
(1)会長は、本会を代表し、本会則に定める業務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位に従い会長を代理する。
(3)理事は、会長、副会長を補佐し、理事会を構成し、重要事項を審議する。
(4)監事は、事業及び会計を監査する。
名誉顧問、顧問及びアドバイザー
第9条
(1)本会に名誉会長、名誉顧問、顧問及びアドバイザーを置くことができる。
(2)名誉会長、名誉顧問、顧問及びアドバイザーは、会長が委嘱する。
(3)名誉会長、名誉顧問、顧問及びアドバイザーは、本会の運営について意見を述べることができる。
役員の任期
第10条
(1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任又は他の現任者の残任期間とする。
(3)役員は、辞任又は任意満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(4)名誉顧問、顧問及びアドバイザーの任期は、前3項の規定を準用する。
総会
第11条
(1)総会は、会員をもって構成し、会長が議長になる。
(2)総会は、年1回会長が招集し、次の項目を審議し、決定する。
ア 会則に関すること。
イ 会長、理事及び監事の選任に関すること。
ウ 事業報告及び決算報告に関すること。
エ その他会長が必要と認める事項に関すること。
(3)臨時総会は、必要に応じて会長が召集する。
(4)議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会
第12条
(1)理事会は、会長が召集し、議長となる。
(2)理事会は、事業計画、予算及び決算を審議し、決定する。
(3)議事については、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4)臨時理事会は、会長が必要の都度召集し、重要事項を審議する。
専門委員会
第13条
(1)本会に専門委員会を置くことができる。
(2)専門委員会の委員は、会長が委嘱し、その組織、運営等については、会長が定める。
事務局の設置
第14条
(1)本会の事務を処理するため、事務局を大分市に置く。
(2)事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(3)事務局長及び職員は、会長が任命する。
(4)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
支部後援会の設置
第15条
(1)本会は、市町村単位もしくはその他の単位で支部後援会を設けることができる。
(2)支部後援会の会員は、本会の会員でなければならない。
(3)支部後援会の役員は、支部長1名・副支部長・事務局長・理事・顧問若干名とし、支部後援会員のうちより本会理事1名を選出するものとする。
会計年度
第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとする。
経費
第17条
(1)本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(2)会費は、 個人会員/年間 一般 3口 3千円から ジュニア( 小中高) 1口 1千円からとする。
(3)脱会時の会費の返還は行わない。
委任
第18 条 この会則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
(1)この会則は平成16年11月1日から施行する。
(2)平成16年度会則改定の日の属する会計年度については、第16条の規定にかかわらず平成16年1月1日から10月31日までとする。
平成16年10月31日制定
平成17年4月23日改定
平成18年1月1日改定
平成20年2月1日改定
平成22年11月27日改定
平成30年2月1日改定